入管の管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者に係る申請等取次ぎについて案内が出ました。

これまで、申請人の所属する機関の事務所が管轄区域内にあり、その職員による取次申請であって申請人が管轄区域外の地域に住居地を有する場合、申請人が事務所で活動している場合に限って、管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者からの申請を受け付けることができました。
 現在は、申請人の住居地にかかわらず、申請人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の職員による申請等取次ぎを認めています(ただし、当該職員の勤務地を管轄又は分担する出入国在留管理官署に限ります。)。
 なお、申請等取次者証明書が交付された届出済証明書が交付された弁護士・行政書士等からの申請等取次ぎも、外国人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署において認められます。

http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/10_00055.html?fbclid=IwAR0YeLIOMPTLNyZ0D-CEhtlb_6qyTY1k5bP1mOPqbfaLn-ffE2OaP_kM1ck

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