在留資格の変更に伴い、退職された方の健康保険と厚生年金保険の取扱いについて

在留資格の変更に伴い、退職された方の健康保険と厚生年金保険の取扱いについてのご案内です。

【健康保険について】
・ 変更前の在留資格に基づき健康保険の適用事業所で就労していた方については、事業所の従業員が加入する健康保険に加入していましたが、在留資格の変更に伴い退職をした場合、これまで加入していた健康保険の資格を喪失します。
(※)適用事業所での就労ではなく、お住まいの市区町村の国民健康保険に加入している場合には、退職した後も引き続き加入していた国民健康保険に加入したままとなります。

・ ただし、退職日までに被保険者であった期間が継続して2か月以上あること等の要件を満たす場合には、引き続き加入していた健康保険に加入することができます(任意継続被保険者制度)。

・ この任意継続被保険者制度は、本人の申出による制度となっていますので、利用を希望される方はご加入の保険者(※)にお問い合わせください。
(※)全国健康保険協会の場合・・ご加入の全国健康保険協会各支部へ
健康保険組合の場合・・・ご加入の健康保険組合へ
(参考)全国健康保険協会ホームページ
ホームページ:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/

【厚生年金保険について】
・ 変更前の在留資格に基づき厚生年金保険の適用事業所で就労していた方については、これまでは厚生年金保険に加入していましたが、在留資格の変更に伴い退職をした場合、その厚生年金保険の資格を喪失します。その場合は、国民年金に加入する必要がありますので、お住まいの市区町村で加入の手続きをお願い致します。
(※)適用事業所での就労ではなく、国民年金に加入している場合には、退職した後も引き続き国民年金に加入したままとなります。
(参考)日本年金機構ホームページ(転職・退職したときの手続き)
ホームページ:https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20121003.html

在留資格の変更に伴い、特例的に在留を許可された元技能実習生を受け入れた事業主の方へ
【厚生年金保険・国民年金について】
・ 在留資格の変更に伴い、特例的に在留を許可された元技能実習生を受け入れた厚生年金保険の適用事業所の事業主の方におかれましては、当該受け入れた元技能実習生について厚生年金保険の加入手続きを行う必要がありますので、迅速な対応をお願い致します。厚生年金保険の適用事業所ではない事業所の事業主の方等(※)におかれましては、当該受け入れた元技能実習生が国民年金に加入する必要がありますので、当該元技能実習生がお住まいの市区町村で加入の手続きを迅速に行うよう、ご案内をお願い致します。
(※)厚生年金保険の適用事業所であっても、元技能実習生が厚生年金保険の適用除外に該当する場合を含みます。

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005379.pdf

当事務所では、「外国人ビザ申請」、「会社設立」、「契約書作成」から、「遺言・相続」までサポートをしております。
※初回相談は無料です。どうぞお気軽にご連絡ください。
(☎ 047-409-8028)