新型コロナウイルス感染症による帰国が困難な状況が続いていることから、5月21日以降,帰国が困難な中長期在留者について「特定活動(6か月)」が許可されます。(5月20日)

これまで出入国在留管理庁においては,新型コロナウイル ス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者については,帰国ができるまでの間,「短期滞在(90日)」又は「特定活動(3か月)」の在留資格を許可してきました。

依然として帰国が困難な状況が続いていることから,今後は,帰国が困難な中長期在留者については, 「特定活動(6か月)」が許可されます。

これに伴い,現在,3か月以下の在留資格をもって在留中の元中長期在留者(「特定活動(出国準備)」で在留する外国人を除く。)についても,次回の在留期間更新許可申請等において, 「特定活動(6か月)」が許可されます。
また,帰国が困難な留学生で就労を希望する方には,週28 時間以内の就労(アルバイト)が認められます。

法務省ホームページ →
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf

 

当事務所では、「外国人ビザ申請」、「会社設立」、「契約書作成」から、「遺言・相続」までサポートをしております。
※初回相談は無料です。どうぞお気軽にご連絡ください。
(☎ 047-409-8028)