「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について-令和8年4月15日一部改正
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格申請について、以下の内容が発表されました。令和8年4月15日(水)以降の申請より、カテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類の提出が必要になりました。カテゴリー3・4とは、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の機関です。
・所属機関の代表者に関する申告書
・(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
注1 : 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
注2 : 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要です。
また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要です。なお、上記以外の場合で提出されなかった場合においても、申請内容を踏まえて提出する場合があります。
注3 : 在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しませんが、審査の中で必要に応じて提出する場合があります。

出典:出入国在留管理庁 → https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan69.html
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