「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「介護」の在留資格申請について添付書類の追加 (令和8年4月15日)

出入国在留管理庁HPで、令和8年4月15日(水)以降の申請から、所属機関がカテゴリー3又は4に該当する場合は、就労資格の「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「介護」の在留資格申請における添付書類が追加されました。

・所属機関の代表者に関する申告書(参考様式あり)
・(主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
 注1 : 以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。
   ・JLPT・N2以上を取得していること
   ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
   ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
   ・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
   ・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

出入国在留管理庁ホームページ 例:技術・人文知識・国際業務 → https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

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