日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直しについて(令和8年4月10日付け)

出入国在留管理庁より、日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直しについて発表されました。内容は以下の通りです。

(1)日本語能力の確認方法について

令和8年10月期生以降、日本語教育機関への入学を希望する留学生について、在留諸申請時の日本語能力の確認方法が見直されます。

これまでは、150時間以上の日本語学習歴によりA1相当以上の日本語能力を立証することが可能でしたが、適用時期以後は、日本語試験の証明書又は日本語教育機関による面接(オンライン可)での能力の確認を基本とします。

教育機関における入学者選考時には、試験の証明書の有無にかかわらず、可能な限り申請人との面接を実施し、日本語能力を確実に確認することが求められています。

また、試験の証明書により日本語能力を確認する場合は、教育機関が適正校であるか否かにかかわらず、在留諸申請時に当該試験の証明書を提出する必要があります。

(2)各種確認書の提出について

適用時期以後は、留学生の勉学の意思及び能力(日本語能力)を確認する資料として、教育機関が記載した各種確認書の提出が必要となります。

各種確認書では、「試験」又は「面接」のいずれかの欄を必ず記載し、語学力の確認方法について、客観的手法により確認した内容を具体的に記載することが求められます。

ただし、前回の在留諸申請から在籍する教育機関に変更がない場合は、各種確認書の提出は不要です。

(3)適用時期・対象

在留資格認定証明書交付申請については、令和8年10月以降に入学予定の学生に係る申請から適用されます。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請については、令和8年7月1日以降の申請から適用されます。なお、この取扱いは日本語別科にも適用されます。

一方、出入国在留管理庁HP掲載の別表掲載国・地域の出身国籍である申請人が、外国の高等教育機関を卒業し、その卒業証明書等を提出する場合は、日本語能力に係る立証は不要とされています。

(4)資格外活動の把握・指導について

留学生を受け入れる教育機関については、留学生の資格外活動の遵守状況を適正に管理する体制を整備していることが求められています。令和8年4月10日付けで、入管庁から日本語教育機関に対し、資格外活動に係る実態把握や指導の対応を求めています。

○ 3か月に1度、留学生の資格外活動に係る、①許可の有無、②活動先、③活動内容、④活動時間を確認すること。

○ 入管庁から情報提供する、複数ワークに従事する者については、とりわけ慎重な確認を行うこと。

○ 許可内容に違反すると認められる場合は、直ちに指導し、状況を改善すること。

○ 指導しても改善が見られない留学生の情報のほか、留学生から「雇用主が週28時間を超える勤務を強いている」といった報告があった場合等、不法就労が疑われるケースについては、最寄りの出入国在留管理官署に報告すること(入管庁において内容に応じて調査し、在留審査に反映させる)

確認の過程において、資格外活動許可の内容に違反する状況が認められる場合は、適切に指導し、直ちに改善させるとともに、改善されたことを改めて確認する必要があります。また、これらの確認結果及び指導に係る記録は、適切に保存することとされています。なお、雇用主が週28時間を超える勤務を強いているとの報告があった場合や、指導しても改善が見られない場合等は、把握した情報を最寄りの出入国在留管理官署に適切に報告することが求められます。

出入国在留管理庁ホームページ → https://www.moj.go.jp/isa/10_00258.html

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