特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況など(2026年5月)

出入国在留管理庁は、特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について特定技能「外食業分野」における受入れ見込数の上限超過への対応が発表しました。外食業分野の特定技能1号の在留者数は、令和8年2月末時点で約4万6千人(速報値)でした。このままでは受入れ見込数である5万人を超えてしまいます。このため、農林水産省及び出入国在留管理庁は、令和8年4月13日、外食業分野について在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置をとる方針としました。
2026年5月19日時点は以下の審査状況です、

1 在留資格認定証明書交付申請
  交付停止中

2 在留資格変更許可申請
  以下の申請については、受入れ見込数を踏まえ、通常どおり審査が終了次第許可しています。
   (1)技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更申請     ⇒ 受付日が令和8年4月12日までの申請
(2)外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更申請   ⇒ 初回受付日(当該特定活動に係る初回の変更申請の受付日)が令和8年2月11日までの申請                                         
   (3)特定技能1号(外食業分野)からの変更申請(外食業分野内での転職)⇒ 全ての申請

3 在留期間更新許可申請
  通常どおり順次審査が終了次第許可しています。

【留意事項】
 1 交付・許可停止中であっても、提出書類の修正又は追加の提出を求める場合があります。

 2 受入れ見込数の範囲内で、受付日順に交付又は許可をしますが、申請内容や提出書類の状況により、順番が前後する場合があります。

 3 順番が到来するより前に在留期間を満了することが見込まれる申請については、不法残留になることを防ぐため、特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)
  への在留資格変更許可申請又は特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)の在留期間更新許可申請の申請内容変更申出を行うよう案内する場合があります(在
  留期間更新許可は1回限り)。
   申請内容変更申出により、当該特定活動を許可された方で、在留期間満了後も引き続き同様の活動を希望する場合は、在留期間が満了する前(概ね3か月前)
  に、特定技能1号(外食業分野)への在留資格変更許可申請を行います(その際の申請に係る提出書類については、申請書及び写真のみで差し支えありません。)。

 4 交付・許可状況については、出入国在留管理庁、地方出入国在留管理官署及び農林水産省にお問い合わせいただいてもお答えしていません。

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