新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について(令和8年5月19日時点)
令和8年6月14日に出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律が施行されました。在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」といいます。)の様式が新しくなり、1歳以上16歳未満の方について新たに在留カード等に顔写真が表示されるようになります。これに関連し、同施行前の一定期間に在留カード等の交付を伴う届出・申請をする際、これまで顔写真の提出を要しないとしていた1歳以上16歳未満の方について、顔写真の任意提出を求める場合があります。
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