「法定相続情報証明制度」について

法定相続情報制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を法務局に提出して、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認、その一覧図に認証文を付した写しを法務局が無料で交付するというものです(平成29年5月創設)。

不動産の相続登記、銀行預金の払い戻し、株式の名義書き換え、生命保険金などの請求など、今までは、各手続きごとに、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍一式を毎回出し直す必要がありましたが、今は「法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば足りるケースが多く、負担が軽くなりました。

法務局 「法定相続情報証明制度」について → https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

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