育成就労制度の概要について
育成就労制度は、育成就労外国人が育成就労産業分野において就労(原則3年以内)することにより、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的としています。
・育成就労は分野別運用方針において、生産性向上及び国内人材確保を行ってもなお不足する人数に基づき分野ごとの受入れ見込数を設定し、これを受入れの上限数として運用します。
・育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制です(育成就労計画には育成就労の期間(3年以内)、目標(技能、日本語能力)、内容等が記載され、外国人育成就労機構による認定を受けます)。
・(育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや)育成就労が適正に実施されているかどうか監理を行うなどの役割を担う監理支援機関を許可制とする(許可基準は厳格化。技能実習制度の監理団体も監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできません。)
・送出国と二国間取決め(MOC)の作成や送出機関に支払う費用が不当に高額にならない仕組みの導入など、送出しの適正性を確保します。


出入国在留管理庁 育成就労制度の概要(令和8年7月改訂)→育成就労制度の概要
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