一定規模の建設工事を請け負うには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

許認可のスペシャリストである行政書士が、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているかどうかなど判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。また、建設業に関連する各種申請や届出等を行います。

建設業の許可は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときの大臣許可と、一の都道府県の区域内のみに営業所を設けるときの都道府県知事許可があります。

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)の許可制です。

建設業許可の有効期間5年間です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

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