土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合、その内容を書面に残しておくことで、後々の紛争予防になります。行政書士は、これらの契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整い紛争性がない場合、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
行政書士は契約締結を代理した上でこれらの書類を作成することができる、権利義務に関する書類を作成する専門家です。

各種協議書、売買契約書、贈与契約書、不動産賃貸借契約書、請負契約書、金銭消費貸借契約書、雇用契約書、委任契約書、離婚協議書、公正証書(起案)、内容証明郵便の作成、公正証書にする手続きを行います。

当事務所では、「外国人ビザ申請」、「会社設立」、「契約書作成」から、「遺言・相続」までサポートをしております。
※初回相談は無料です。どうぞお気軽にご連絡ください。
(☎ 047-409-8028)