再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な方の対応について(永住者以外)(2020.6.26)

①再入国許可による入国期限が2020年1月1日以降の方で、②滞在する国・地域が,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る入国制限が解除された日から1か月後までに再入国許可による入国期限が満了する方で、③再入国出国前から,活動内容や身分関係に変更がない方は、以下の通り、提出書類が簡素化され、通常よりも迅速に審査されます(例:技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格,留学、日本人の配偶者等,定住者等)。

・申請書
※在留資格に応じた「在留資格認定証明書交付申請書」

・受入機関等が作成した理由書
※別添の簡素化した参考様式(別表1用,別表2用)あり。

・従前の在留カードの写し
※券面の情報が確認可能なものであれば,写真画像やFAXでも可。提出ができない場合は,その理由を記載した説明書(様式自由)を提出。

記入が簡素化された<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務,留学等)用>と<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等,定住者等)用>の理由書はこちらからお取りください → http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html

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