在留資格「技術・人文知識・国際業務」について

今回はお問合せの多い、在留資格「技術・人文知識・国際業務」についてご紹介いたします。

従事できる業務内容は、「一定の技術や知識が必要な専門業務」となり、一般的に、求人の際の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や、後述の上陸許可基準に規定される学歴又は実務経験に係る要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は対象ではありません。

この在留資格は3つの在留資格が一つになったもので、まずは以下のことを入管に提出書類で立証し、在留申請(認定・変更・更新)を行います(これ以外の提出書類もあります)。

1.上陸許可基準として、日本または海外の大学を卒業(学士以上を取得していること)または日本の専門学校を卒業(専門士を取得していること)ていることが必要です
(※10年以上の実務経験などこれ以外の許可基準もあります)。

2.在留資格該当性は、会社⇒所属機関での活動内容詳細⇒従事する職務内容が、一定の技術や知識が必要な専門業務、つまり
 ①理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務=在留資格「技術」
 ②法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務=在留資格「人文知識」
 ③外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動=在留資格「国際業務」

該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等です。
大学で履修した能力、または10年以上の実務経験などが必要な専門業務とされるものはこれ以外にも多くあります
(専門学校卒業の場合、その履修内容と相当程度の関連性のある業務限定になります)。

雇用主様におかれましては、1.学士以上を取得した大学の卒業証書の写しと翻訳文(または職歴10年以上を示す書類と翻訳文)などで許可基準の確認、及び、2.所属機関での活動内容詳細⇒会社で従事する職務内容の資格該当性の確認が必要になります。


詳しくは出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等についてをご確認ください。→ https://www.moj.go.jp/isa/content/001413639.pdf

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