外国人の雇用関係や婚姻関係などの社会的関係に変更が生じた場合の届出について

雇用関係や婚姻関係などの在留資格の基礎となっている中長期在留者の方は、その社会的関係に変更が生じた場合には、14日以内に法務大臣に届け出なければなりません。
1.インターネット、2.もよりの地方出入国在留管理官署に届出書を提出、3.東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当(四谷)に郵送のいずれでもできます。
ご相談時によくお伝えする内容で、かつ、中長期在留者の方ご自身で行う重要な手続きです。

当事務所では、「外国人ビザ申請」、「会社設立」、「契約書作成」から、「遺言・相続」までサポートをしております。
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