在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(令和6年10月更新)
令和6年12月2日、健康保険証の発行が廃止されることから、同日以降、健康保険証を所持していない者については、スマートフォン等によるマイナポータルの「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の提示を求めるようになります。
なお、健康保険証等を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。
出入国在留管理庁ホームページ → https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
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