法定調書合計表の写しの取扱いの変更について

 「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」等の一部の在留資格における在留手続において、提出書類の一つとして、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)を案内しています。令和7年1月から、当該受付印の押なつが行われないこととなりましたので、同月以降に申請又は提出される場合は、受付印のないものであっても差し支えありません。

出入国在留管理庁 → https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00218.html

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