外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について
介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等を有する技能実習生及び特定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事を認められました。 その場合、 受入事業所は 、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、 以下の1から5に掲げる事項を遵守することとします。
(※)介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則とします。
1.外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
2.外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
3.外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
4.ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
5.外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、 情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと
本改正について、技能実習は令和7年4月1日、特定技能は令和7年4月21日に施行されました。

厚生労働省ホームページ → https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html
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