出入国在留管理庁から公表されている【新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について】が3月10日に公表されました。

出入国在留管理庁から公表されている【新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う在留資格認定証明書の有効期間について】 が3月10日に公表されています。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6か月間」有効なものとして取り扱うこととしました。
この取扱いにより,6か月以内の在留資格認定証明書は,査証(ビザ)の発給申請(注)や上陸申請の際に御使用いただけることとなります。

http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf

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