新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の延長についてが更新されました(4月3日更新)
出入国在留管理庁から公表されている【新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための申請受付期間の延長について】 が4月3日に更新されています。
新型コロナウイルス感染症拡大を防止の観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として,3月,4月,5月又は6月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けます。
※4月3日変更点
5月,6月中に在留期間の満了日を迎える方についても,新たに取扱いの対象とするとともに,3月又は4月中に在留期間の満了日を迎える方も含めて在留期間満了日から3か月後まで受け付けることしました。また,「短期滞在」の在留資格での在留中の方も対象に加えました。
(注)本邦で出生した方など3月,4月,5月又は6月中に在留資格の取得申請をしなければならない方を含みます。
http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf
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