在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を行って在留カードをお持ちの方の在留カードの交付等は,通常は在留期間の満了日から2か月後までですが,この期間を3か月延長します(4月27日)
法務省ホームページで、「在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請を行って在留カードをお持ちの方について,在留カードの交付等は,通常は在留期間の満了日から2か月後までですが,この期間を3か月延長します。」が案内されました。
法務省ホームページ → http://www.moj.go.jp/content/001315947.pdf
当事務所では、「外国人ビザ申請」、「会社設立」、「契約書作成」から、「遺言・相続」までサポートをしております。
※どうぞお気軽にご連絡ください。
(☎ 047-409-8028)