10月19日から、新型コロナウイルスのため、帰国が難しい元留学生のアルバイトできる在留資格が、学校を途中でやめた人も対象になりました

(1)「留学」の在留資格を有していた方が、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合は、在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能です。
⇒ 就労を希望する場合は、資格外活動許可を受けなくとも、1週につき28時間以内のアルバイトが認められます。
※10月19日より,卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。
(注)「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可,出国準備)」の在留資格で在留している元留学生の方も対象になります。

(2) 2020年に教育機関を卒業した留学生で「留学」の在留資格を有し,資格外活動の許可を受けている方が、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合
⇒ 卒業後であっても1週につき28時間以内のアルバイトが認められます。

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