日本に入国を予定している方に係る取扱い-令和3年1月21日更新内容

日本に入国を予定している方に係る取扱い-令和3年1月21日更新の内容です。

1 在留資格認定証明書が交付された方又は在留資格認定証明書交付申請中の方
 ① 在留資格認定証明書が交付された方 通常3か月間有効ですが,特例として,次のとおり取り扱います。
  ○ 2019年10月1日から同年12月31日までに作成された在留資格認定証明書は,2021年4月30日まで有効なものとして取り扱います。
  ○ 2020年1月1日から2021年1月30日までに作成された在留資格認定証明書は,2021年7月31日まで有効なものとして取り扱います 。
  ○ 2021年1月31日 以降に作成された在留資格認定証明書は ,作成日から6か月間有効なものとして取り扱います 。
 ② 在留 資格認定証明書交付申請中の方について現在申請中の案件について,活動開始時期を変更することとなった場合 ,原則として受入機関作成の理由書のみをもって審査します。
2 在留諸申請中に再入国許可により出国した方 再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請又は永住許可申請を行っている場合であって,新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは, 本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし,出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とします。
3 再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した方等
 ① 在留 資格認定証明書の 交付対象とならない方(「永住者」等)滞在中の在外公館で査証申請を行ってください。
  ※「永住者」の方についての詳細 はこちら(http://www.moj.go.jp/isa/content/930006017.pdf)を見てください。
  ※「定住者(告示外)」及び「特定活動(告示外)」の方についての詳細はこちら(http://www.moj.go.jp/isa/content/930006066.pdf)を見て下さい。
 ② 在留資格認定証明書の交付対象となる方(留学生,技能実習生,技術・人文知識・ 国際 業務等)本邦に中長期在留者(留学生や技能実習生等)として在留していた方が,再入国許可による出国中に新型コロナウイルス感染症の影響により本邦へ再入国できず,在留期限を経過した場合などで,改めて在留資格認定証明書交付申請を行う方については,原則として 申請書および受入機関作成の理由書のみ をもって審査します。 詳細はこちら(http://www.moj.go.jp/isa/content/930005852.pdf)を見て下さい 。
 ③ 「高度専門職2号」で在留していた方  ②により「高度専門職1号 」として従前の活動に応じた在留資格認定証明書交付申請を行ってください。(「高度専門職1号」の査証発給を受けますが,入国時に日本の空港で「高度専門職2号」として新たに入国するための手続をとることができます。

公表資料→http://www.moj.go.jp/isa/content/930005850.pdf

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