旧樺太・北方領土(択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島)・満州の戸籍について

満州国で生まれ、その後旧樺太に戸籍があった方を父とする相続人の相続手続き依頼がありました。日本の旧支配地域に関する戸籍について記しておきます。
1 旧樺太の戸籍  外務省アジア大洋州局地域政策参事官室で、以下の旧樺太6村において用いられていた戸籍簿及び除籍簿の原本を保管、その戸籍謄本及び除籍謄本の原本の一部の写しを交付請求。しかし、この旧樺太6村以外は保管しておらず、保管の有無の照会をした場合、文書で保管がない旨の回答を交付。 
 大泊郡知床村 戸籍簿 15冊 除籍簿 3冊 
 大泊郡富内村 戸籍簿 1冊 
 大泊郡遠淵村 戸籍簿 4冊 
 敷香郡内路村 戸籍簿 9冊 
 敷香郡散江村 戸籍簿 4冊 
 元泊郡元泊村 戸籍簿 8冊

2 北方領土(択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島)の戸籍 戦前、北方領土(歯舞群島を除く)で保管されていた戸籍・除籍の一部及び戸籍・除籍の副本の一部などについて、現在、釧路地方法務局根室支局で保管。これらの写しを必要とされる場合、釧路地方法務局根室局に交付請求。 なお、歯舞群島は、根室市が保管。

3 満州の戸籍 出生地が満州国という場合、日本人は本土(日本列島内)に本籍地を残したままなので、日本の本籍地で戸籍謄本を交付請求。

https://houmukyoku.moj.go.jp/kushiro/static/kouhuseikyuusyohtmljtd.htm

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