大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について
大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生で、その入学時期が現に有する在留資格「留学」の在留期間満了後である方について、進学先の大学院において、当該留学生との間で一定期間ごとに連絡をとること、入学を取り消した場合においては、遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡すること等について、誓約するときは、「特定活動」への在留資格変更を許可し、入学までの間(ただし、大学卒業後1年を超えない期間に限ります。)滞在することを可能となります。
進学待機者に係る在留資格変更許可申請の際に提出を求める立証資料は、次のとおりです。
(1)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
当該外国人以外が経費支弁をする場合、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
(2)直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
(3)入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できる資料(入学許可書等)
(4)入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書
出入国在留管理庁ホームページ→
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri10_00151.html
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