船橋市では、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少により、事業継続が困難となっている事業者を支援するため、賃料を助成します
対象・要件
以下の要件を全て満たす中小企業者等(中小企業者等の定義は以下参照)
- 事業用建物賃貸借契約に基づいて、令和2年5月末日までに市内で事業所を有していること
- 令和2年2月~5月の任意の1月の売上が、前年同月と比較して1/3以上減少している、または減少する見込みであること
- 今後も継続して、市内で事業活動を行う意志を有すること。
- 暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有すものではないこと。
助成額
1事業者につき月額賃料の2/3を助成
【上限額】1月あたり10万円(最大で20万円)
【対象月】令和2年4・5月
※賃料には、共益費・管理費は含まれますが、敷金・礼金・駐車場代は含みません。
※複数の賃貸物件を有している場合は、賃料を合算することができます。ただし、賃貸物件の数にかかわらず、助成金の上限額は1事業者あたり20万円となります。
船橋市のホームページ → https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/p079184.html?fbclid=IwAR2DUUpUwPQmYA4RJgMmKYmVFZOr6CNifh0TxJpCWy-YTnJlN7iI8EPuf_4
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