帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの特定活動(6か月)」の許可について

(令和2年12月23日更新)
帰国が困難な状況が続いていることから,帰国が困難な中長期在留者については,「特定活動(6か月)」が許可されます。
また,次回の在留期間更新許可申請等において,「特定活動(6か月)」が許可されます。
さらに, 帰国が困難で就労を希望する方には, 週28時間以内の就労(アルバイト)が認められます。
ただし、帰国が困難なことを合理的に示す必要があります(申請すれば全て許可されるわけではありません)。
申請手続は,東京出入国在留管理局の管轄区域にお住まいの方から一部の申請については,令和3年1月29日(金)(必着)で、原則として,東京出入国在留管理局宛ての郵送による申請に限って受け付けます。
郵送先
( 1 ) 留学生, 元留学生又はこれらの家族
  東京出入国在留管理局留学審査部門(特定活動申請担当)
  住所:〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
(2)元技能実習生等 ※ 現在,在留資格「技能実習」で在留中の方は対象外です。
  東京出入国在留管理局在留管理情報部門おだいば分室( 特定活動申請担当)
  住所:〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11東京港湾合同庁舎9階
なお、東京出入国在留管理局管内の各出張所では直接、窓口申請です。
この取扱いによりすでに許可された「特定活動(6か月)」を更新するための申請は,在留期限のおおむね1か月前から申請を受け付けます。
提出書類
 1.パスポート(郵送申請の場合は写し)
 2.在留カード(郵送申請の場合は写し)
 3.在留資格変更許可申請書または在留期間更新許可申請書
  (顔写真を貼って、署名して日付の記載をしてください)
 4.帰国が困難なことを合理的に示す理由書
 5.提出書類チェックリスト
出入国在留管理庁発信文書→

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